解約を実行しましょう クーリングオフと中途解約の違い
解約にもケースによって金額が変わったり、申請方法が異なることがあります。「まずスクールに言いましょう」のところで見たように、2ヶ月以上+5万円以上の契約かどうかを確認しましょう。その上で、クーリングオフと中途解約とを考えてみます。
1.クリーングオフについて
■クーリングオフについて知りましょう
まずは以下の要件に当てはまるかです。ご覧になってみてください。
■契約締結時の書面の交付から8日以内であれば無条件に契約を解除できます。関連商品についても解約が可能です。
■従来の訪問販売、電話勧誘販売の場合と同様に、クーリングオフする旨を記載した書面を、契約締結時の書面を受領した日から8日以内に発送しなくてはなりません。8日以内となっていますので、クーリングオフに当てはまる人は少数ですね。
■買った教材なども対象になるのでしょうか?
サービスの提供に必要があるとして購入した商品もクーリングオフの対象になります。
■関連商品の指定
・書籍(テキスト教材も含む) ・ソフト(CD,DVDなど) ・テレビ電話、PCカメラなど
ただし、スクールがレッスンに付随して義務で買わせた商品ではなく「こういったものもありますよ」といわれて買ったもの(推奨品といいます)はクーリングオフでは適用されません。
また、契約書などにパッケージを開封した場合は、その品物に対してはクーリングオフでは適用されませんなどと明記されている場合があります。これはケースバイケースですので、専門家に相談した方がいいでしょう。
■いつクーリングオフは発生するのですか?
「今日はもう7日目だ!」とっても焦ることだと思います。でも安心してください。クーリングオフはあなたが通知をポストに入れたときに効力が発生します。届いたのが9日目だからきっとダメに違いない、とは思わずに文書を送ってみましょう。
2 中途解約について
■中途解約について知りましょう
よく勘違いされがちですし、スクールの受付のお姉さんが堂々とこう言うことがあります。
「ちゃんとした理由がなければ解約には応じられません」 「契約書にもそう書いてあるでしょ」
ここで引き下がってはいけません。中途解約はどのような理由でもまかり通ります。また、契約文面よりも特定商取引法という法律にかかれていることが優先されます。
つまり、契約書に何とかかれていようが、法律を先に守りなさいよという消費者にとってはありがたい(本当は普通なことなのですが)話がまかり通ります。中途解約は消費者が独断で決定することのできる言わば権利です。
■お金はいくら返ってくるのでしょうか?
実は消費者の中にも理不尽な人がいて、「納得行かなかったから全額返してよ」などという人がいます。常識的に考えてサービスを受けた後に全額を返すということは考えられませんね。金額はちゃんと法律で決まっています。
■スクール側の解約手数料■
通常要する費用の額の上限は15,000円。通常生ずる損害の額については上限を50,000円又は契約残額の20%のいずれか低い額と定めています。
したがって、サービスの提供を受けていない金額の中で、この解約手数料を差し引いた額が中途解約で帰ってくるお金となるわけです。
■練習してみましょう
例えば、大手英会話スクールで1年契約し、契約時に60万円支払ったとしましょう。あなたは英会話をはじめて、半年間真面目に通いました。しかし、どうも納得がいかなくなり中途解約を申し出たとします。
この場合、 ■残額→30万円分(半年分)です。ここからスクールの解約手数料が引かれます。 ■5万円か残額30万円の20%かのどちらか安い方の額 30万円×20%=6万円
ということは、5万円の方が額が小さいので解約手数料は5万円となるわけです。ここから「通常要する費用の額15,000円」を引かれることが多いですので、戻ってくるお金は23万5千円となります。もちろんスクールによっては15,000円を引かれないケースもあります。
実際には初期費用などがかかることもありますので、多少の誤差は出てきます。
■いつ中途解約の効力が発生するのでしょうか?
クーリングオフと違って、意思表示をすればいいということになっています。つまりスクールの受付で「やめます」といった時点で効力が発生します。
ただし、「そんなの聞いていない」「本部に問い合わせないとわからない」「○○という理由で今は受け入れることができない」などと言われる可能性もあります。書面で提出しておくとこういったトラブルを避けやすくなるでしょう。
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