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大手英会話スクールの解約方法③|Atlasマンツーマン英会話

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Atlasマンツーマン英会話への転校をご希望の方に「大手英会話スクールのやめ方・中途解約方法」を教えます

大手英会話スクールの解約方法③ 行政書士や弁護士に依頼しよう

 

解約を実行しよう 

行政書士や弁護士のような専門家に依頼しよう

 

自分でやってみるのもひとつの方法です。しかし、スクールとトラブルになったり、トラブルにならなくても手間隙や、イヤな思いをしたりなど、精神的な苦痛も伴うことがあります。スクールも最初から専門家がサポートしていると以外にスムーズにことが進むことがあります。

 

3 行政書士に依頼しよう 弁護士に相談しよう

 

弁護士は、書類作成に止まらない広範囲の業務を行う法律のプロです。小額訴訟など事が進んだときにも役に立つ頼れる存在です。

 

一方で、その仕事を完璧にこなすために費用が多少かかってきます。行おうと思っている内容に照らし合わせて依頼するかどうかを決めるといいでしょう。弁護士に依頼を行う場合はまず弁護士を探すところからはじめなくてはなりません。

 

■弁護士の探し方

 

インターネットや電話帳から各地域の弁護士会を探しましょう。弁護士会が見つかったら電話をして、中途解約やクーリングオフに強い弁護士を紹介してもらいましょう。紹介してもらったらアポイントを取って相談を受けましょう。相談料は30分5000円が目安です。

 

■相談を受けるときに

 

必ず通っているスクールとの契約書などの必要書類を用意して、これまでの流れを簡素に話せるように練習しておきましょう。

 

■小額訴訟となる場合

 

時間も手間もかなりかかる覚悟をして下さい。実務は弁護士の先生が進めてくれますが、裁判所に足を運ぶなどのことは自分で行わなくてはなりません。

 

実は消費者の中にも理不尽な人がいて、「納得行かなかったから全額返してよ」などという人がいます。常識的に考えてサービスを受けた後に全額を返すということは考えられませんね。金額はちゃんと法律で決まっています。

 

行政書士は法の専門家です。主に、書類を中心とした仕事をしてくれます。クーリングオフや中途解約は書類を中心とした業務が多くなりますので、行政書士に頼むことはこの部分を完璧にこなすこととなります。

 

反面、仮にスクールが小額訴訟や通常訴訟に添加した場合は、行政書士の仕事の範疇を超えることになります。

 

中途解約、クーリングオフの手助けにご利用ください。解約の手続き申し込みの手順は以下のとおりです。

 

①契約書の確認。同時にその後の手順を決定。
②実際の解約手続きの代行に入る。
③返金の入金確認、返金額の確認を行い問題解決。

 

最後に、Atlasの顧問弁護士によるアドバイスをお伝えします。

 

質問の例:「通っていた駅前の英会話スクールが突然閉鎖されました。倒産らしいのですが、前払いした授業料を返してもらえますか。クレジットローンで支払っている場合はどうすればよいですか?」

 

アトラス株式会社「顧問弁護士」中川勝行先生の回答:

「倒産後は授業が受けられないわけですから、受けられない授業に相当する授業料を返還してもらう権利はあります。しかし、例えば倒産手続のうち破産の場合、英会話学校から直接返還してもらうことは出来ません。破産手続では裁判所が選任した破産管財人が資産を換金して債権者に対する配当を行なうことになりますので、まずは、裁判所に授業料相当額を債権として届け出ることになります。

 

但し、債権の届け出をしても、英会話学校に残っている財産から担保をつけられた財産が除かれ、そこから税金、英会話学校の従業員の未払い賃金などが支払われた後に支払われることになります。ですので、実際に前払いした授業料を返還してもらうことは難しい場合が多いでしょう。

 

ちなみに、すでに中途解約の手続をしていても、やはり英会話学校が破産などの手続外で解約金を払うことは禁止されますので、上記と同じ事になります。

 

■クレジットローンで支払っていた場合

 

「英会話学校の授業が受けられないという理由でクレジットでの支払を拒むことが出来ます。これが支払停止の抗弁といわれるものです(割賦販売法30条の4)。本来、受講生が英会話学校に授業料を払って授業を受ける契約と、受講生とクレジット会社との立替払契約は別の契約ですから、英会話学校の授業が受けられなくても、それを理由にクレジットの支払を拒むことは出来ないと考えるのが契約の原則です。しかし、消費者保護のため支払停止の抗弁が認められました。

 

支払い停止の抗弁を主張するには、クレジット会社に支払停止の抗弁書という書面を送る必要があります。用紙はクレジット会社の支店にあるほか、日本クレジット協会のホームページからダウンロードも出来ます。書いた抗弁書は写しを取り、配達証明郵便などで送って大切に保存しておいてください。

 

なお、クレジットの支払回数が1回又は2回の場合、授業料に手数料を加えた金額が4万円未満の場合などには支払停止の抗弁が認められませんので注意が必要です。

 

また、クレジット会社が自主的に引き落とし手続を停止することもありますが、あくまで自主的なものですので、支払停止の抗弁書を提出する方が確実です。」

 

アトラス株式会社総務部一同:中川先生、ありがとうございました。

 
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