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英会話スクールの支払いについて|Atlasマンツーマン英会話

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全国で起きている英会話スクールのトラブルを中川勝行弁護士がアドバイス

Q1.英会話スクールの支払いについて

大手の英会話スクールに通ってますが、仕事で忙しく通えていません。英会話教室の料金は総額50万円ちょっとで月々2万づつの分割ローンで支払っています。仕事が忙しく通えてないことをスタッフの方に相談したところ、スクール側からは教材で代わりに対応すると言われました。でも、自分はもう受けたくないと考えています。支払はまだ、30万円ほど残ってます。

 

先日届いたスクールから頂いた教材もまだ未開封の状態です。こういった場合、このまま私は、支払いをしなくてはいけないのでしょうか?

A1.中川弁護士の回答:

消費者契約法では未受講があっても、支払済の受講料は一切返さないという取り決めがなされていれば、消費者契約法9条1号の損害賠償の額の予定に係る合意であると認められますので、解除の時期応じ、本件契約と同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分をも返さないというという取り決め部分は無効であり相手方はこれをご質問者に返還する義務を負うと解されます。

 

上記のような取り決めがなければ、未受講の受講料相当分は、返還請求できると解されます。

 

 

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