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英会話教室からの解約損料の債権放棄について|Atlasマンツーマン英会話

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全国で起きている英会話スクールのトラブルを中川勝行弁護士がアドバイス

Q10.英会話教室からの解約損料の債権放棄について

とある大手の英会話スクールで契約しましたが、仕事の都合上で途中解約し、途中解約損料が33万近くだったのですが、毎月ちょっとずつでいいので振り込みしてくださいと通知が来たので生活の範囲内(数千円ずつ)で返金を毎月してたのですが1年位たったところで債権放棄通知書が届きました。

 

これは後に何らかの税金の支払いや他に支払いをすることはあるのでしょうか?また、これは信用情報的にブラックリストに載る条件に入るのでしょうか?

A10.中川弁護士の回答:

これ以上支払わなくてよいということです。であれば、少なくとも相手への支払いはする必要はないと思います。クレジットとか金融機関を使った支払いではないですか?直接相手へ支払っていたのであれば、信用情報には載らないと思います。

 

 

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