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弊社の税理士によるブログ 「寄附文化のアメリカ」

アメリカは本当に寄附が盛んで、寄附を行うことで税金が少なくて済むという節税効果がそれを後押ししているようにも見えるほどです。

 

一方、日本でも所得税法78条に寄附金控除の規定があり、それによると、個人が国または地方公共団体に対しての寄附や公益財団(社団)法人、認定NPO法人に対する寄附で所定の要件を満たすものや政治資金規正等の制約をクリアする寄附については、年間所得の40%を限度としての寄附金控除があります。しかし日本では寄附金控除についての制約も多いことから、寄附を行う人はアメリカに比べて圧倒的に少ないのです。

 

ウォール・ストリート・ジャーナルの記事では、美術評論家で、美術品コレクターはサンフランシスコ在住の芸術家で、カリフォルニア大学バークレー校卒の著名な画家トム・ホーランドの絵画をどこに寄附したらよいか迷っているというのです。

 

もし美術館に寄附しても、美術館側で倉庫にしまわれ、そのまま忘れ去られるという危険があり、あるいは美術館側でその絵の寄贈を断られる可能性もあり、最近、値が上昇している絵画のようです。考えた末、病院に寄附することに決めたそうです。

 

この病院はロサンゼルスにあり、世界中から患者が来るほど有名です。この病院の1階にはスターバックスが入っていて、日本人唯一の内科医がいます。この病院を解説するだけでも30話ほどのブログを書けそうですが、ただ日本でいう差額ベッド料金は最低でも1日の病室料は3000ドル(33万円)かかるというから、日本ではあり得ないことです。

 

話を元に戻すと、なぜ病院に絵を寄附するのかというと、アメリカでは相続税対策として、多くの美術品コレクターが、美術館に寄附するのではなく、病院、リタイアメントセンター、老人介護施設に寄附するケースが増えてきているようなのです。特に最近目立つのは、病院に寄附することによる病院のアートコレクションが増加していることです。入院患者などに対する癒し効果も大きいとされています。

 

一方、東海岸ボストンの病院では寄贈による美術コレクションが5000点を超えています。その中で、注目される超巨大ガラス工芸品でシアトルの芸術家の作品が、あまりにも大きいことで売却することができず、この病院に寄贈されたといいます。

 

この病院で3人の子を産んだ彼女の夫もこの病院の理事をしています。病院へ寄附する人の多くは何らかの形で、その病院に関わりあっている場合が多いのです。しかし、この病院も1976年以来、寄贈された美術品だけで5000点を超えています。

 

しかし、なぜ美術品が美術館ではなく、病院に寄贈されるのでしょう。特に最近、ニューヨークなどのオークションでとんでもない落札価格がついています。例えば、ピカソの絵が220億円だとか、ジャコメッティの絵が150億円だとかなのです。

 

アメリカは寄附文化の国ではありますが、ほとんどの寄附者は節税のためのものです。数年前に落札した絵画が1億円だった場合、今では10億円になり、この絵画を寄附して10億円の税額控除を受けようとするには、寄附先が公的な非課税団体であることが必要です。この非課税団体の運営費は、その3分の1以上が一般市民からのものでなくてはなりません。

 

有名なメトロポリタン美術館をはじめ、大学や病院、教会が該当しますが、一方、そうでない私的な非課税団体は一般市民からの補助なしで運営されている団体で、超富裕者により補助を受けている団体なのです。

 

寄附先が公的ではなく私的な非課税団体である場合、寄附者の税額控除額は市場価額の10億円ではなく、取得価額の1億円となってしまうのです。その意味では、寄附先が公的な非課税団体である美術館や病院などが最適と思われます。

 

市場価額での税額控除適用の最終の条件としては、寄附先が寄附を受けた美術品を3年以内に売却しないという条件があります。もし3年以内に売却されると、取得価額での税額控除に修正させられるのです。この法の根拠には、寄附先が本当にこの美術品を欲しているのであり、寄附者の節税対策のために引き取ったものではないことを明らかにする意味でもあります。

 

また美術品を引き取った寄附先も、美術品のセキュリティーも問題もあります。美術品の損害保険に加入したり、美術品を含む建物そのものをブランケットポリシーに加入させる所もあるほどです。病院では、美術品そのものよりも患者の保護が第一だと考えるところが多く、最近、一部の病院ではアルツハイマー患者病棟には美術品を配置しないとしているところも多くなっているようです。

 

そういう理由により、美術品の寄附先としては美術館が最適と言えましょう。アメリカの最近の傾向としては、大都市の美術館ではなく、地方都市の美術館もしくは大学の美術館が人気になっています。

 

例えばオハイオ州クリーブランドにある非営利団体が運営する病院の美術品キュレーターは、6000以上の美術品が所蔵されていますが、自分たちにはピカソのような美術品は適当でないと述べています。それは、あまりにも高額すぎるからで、自分たちの責任のもてる範囲を逸脱していると言うのです。

 

また、寄附した美術品が寄附後に大変値上がりすることも少なくなくありません。例えば、ある絵画は1950年に寄附され、30年後に大変な価値になり、売却代金で病院が潤い、美術品で一杯になったほどです。

 

税金の観点から考えると、美術品の寄附にあたっては、美術品そのものの寄附よりも、売却してから寄附した方が節税になる場合もあります。一般美術品の寄附の場合は30%までしか税額控除できないので、価額の大きいのはその年に全額控除できません。

 

さらに、寄附するには、2万ドルを超える鑑定評価が必要になります。そしてIRSが鑑定評価に疑問を持つと再評価が行われ、この再評価にかかれば、鑑定評価が下がることがあっても上がることはありません。

 

問題なのは再評価との乖離が大きければ、税金のペナルティーを課してくるからです。日本の寄附税制とははるかにかけ離れています。日本に馴染んでいる寄附とは、アメリカと金額が違いすぎるふるさと納税ぐらいのものでしょう。

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