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弊社税理士によるコラム 「アメリカ人の最近の相続税対策について」

ウォール・ストリート・ジャーナル誌によると、トランプ政権スタート後のアメリカ人の相続税対策がずいぶんと変化してきたとして述べています。

 

日本では相続税がかからない遺産は(3000万円+600万円×法定相続人数)で標準世帯なら、4800万円以上の遺産があれば相続税の対象となります。一方アメリカでは、法定相続人の数に関係なく、2015年度は5.43ミリオンドル(約6億8000万円)、夫婦だと10.8ミリオンドル(約13億6000万円)までは相続税はかかりません。

 

最高税率は40%(日本は55%)ですが、大多数のアメリカ人はこの基礎控除額の大きさで難を逃れています。日本は一般庶民にまでかかる相続税として、2015年からマスメディアを通じて盛んに謳っていましたが、アメリカでは一般家庭では13億6000万円の遺産までかかりません。

 

しかも、生命保険金などもアメリカでは対象外ですので、日米での相続税負担は天と地ほどの差があるのです。さらにアメリカ議会では相続税そのものを撤廃する法案が出てくる可能性があります。そもそも相続財産は課税済みの資産に再度相続税をかけるなどの理由がアメリカにはあります。そのため相続税のことをボランタリータックスと呼んでいます。

 

2002年まではキャピタルゲイン課税の最高税率が15%だったのが現在は23.8%になったことや、アメリカの税法では相続財産は相続時にその評価額が上昇すると定められていること、さらには相続税の基礎控除が5.43ミリオンドル(約6億8000万円)になったこともあり、有価証券等は生前に売却せず死ぬまで持ち続け、子たちに相続させた方が得策という考えが最近のアメリカ相続税対策事情です。

 

特に遺産の相続税評価額が被相続人の取得価額から時価の評価額に改正され、キャピタルゲインが帳消しになるという仕組みなのですが、例をあげると、株式を2万ドルで取得し、10年後にその株式が20万ドルになったとします。この者が、この株式を売却するとキャピタルゲインは18万ドルで、これに20%の長期キャピタルゲインにプラスオバマケアSurtax3.8%がかかります。

 

ところがこの者が、この株式を死ぬまで保有したとします。この株式の評価額は上昇し、キャピタルゲインはゼロで、この者の遺産が5.43ミリオンドル以下であれば全く連邦遺産税を払わなくて済むということだ。但し、このStep-Upは、個人年金や401K等の税金繰り延べには適用できないので、少しずつ生前に引出すことも一つの方法である。

 

アメリカではどんどん相続税の基礎控除が引き上げられ、日本ではどんどん相続税の基礎控除が引き下げられた結果、アメリカでは6億8000万円、日本では4800万円が相続税のかかるラインになりました。日本では少数の者の声が届かない国なのです。年所得2000万円超が0.3%しかいない日本では、今後ますます資産課税が強化されるでしょう。

 

アメリカの相続税の非課税枠は今や543万ドル(6.5億円)にも拡大しました。日本の相続税の非課税枠(基礎控除)は標準世帯で4800万円まで減少したのと対照的です。オバマ政権になる前までは100万ドルから200万ドルで非課税枠が推移してきました。

 

アメリカでは信託を生前に作るのが慣習ですが、 特に相続税対策としてトラストは有効です。アメリカの信託を使った相続税対策にA/B Trustというのがあります。アメリカでは配偶者は、いくら相続しても相続税はかかりません。以前は200万ドルが非課税でしたが、仮に妻が全財産を相続した場合でも、この200万ドルを使う必要がありませんが、次にこの妻が死亡したときには子が200万ドルの非課税枠しかないので、夫が死亡したときに妻が使わなかった200万ドルを子に残しておきたいとして、A/B Trustを仕組みました。そうすると、このトラストを引き継いだ子は200万ドルと本来の非課税枠200万ドル、あわせて400万ドルの非課税枠を持つことになるのです。

 

ところが現在では、オバマ政権によりこのトラストを組まなくても、残った配偶者の非課税枠を継承できるようになりました。いわゆるポータビリティー法です。非課税枠も543万ドルに拡大されたこともあり、トラストを組む人が少なくなりました。

 

ただし、このポータビリティーを利用するには夫が死亡してから9か月以内にForm706を申告し、未使用金額をクレームしなければなりません。また、以前にA/B Trustを作った者はトラストに残された資産(例えば200万ドル)は残った配偶者へのトランスファーではないので、このトラストをキャンセルしなければならないのです。

 

贈与についても非課税枠は543万ドルなので大丈夫と考える人が多いですが、あくまでもこれは連邦税、国税です。一方、日本と違って地方税の相続税があり、その非課税枠は州によってまちまちです。全米で19の州およびワシントンDCが相続税を課しています。

 

2、3の州を除いて連邦の相続税の非課税枠を下回り、ニュージャージー州、マサチューセッツ州、オレゴン州では100万ドル以下で、しかも最高税率は16%。また連邦税のようにポータビリティーはないので、依然としてA/B Trustは有効です。一方コネチカット州を除いては、贈与税は州税としてはないので生前贈与は有効です。さらにどの州も相続税の非課税枠は拡大傾向にあります。

 

日本と逆方向であり、欧米では相続税・贈与税の減税化傾向が鮮明です。これは富裕層を大事にすることにより、「投資」と「雇用」が拡大するという哲学が欧米にはあるからです。アメリカ人の相続は、ほとんど信託を介して行われる。財産を信託していないと、住民票も戸籍もない国、亡くなったときの遺産相続が法的に大変だからでしょう。

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