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海外脱出者への公示通達による差押え取消し判決が出た(東京高裁)

東京高裁は、海外に住民票を移した納税者への「公示通達」による督促を無効と判断し、差押処分を取消す決定をしました。この督促は居所が明らかでない場合の要件を欠いた無効なものとしました。

 

公示通達、この単語を知らない人がかなりいると聞いているので少し解説します。自分の意思表示を相手方に到達させたいけれど、相手方の住所がわからないために意思表示を到達させることができない場合、その意思表示を到達させるための手続が公示通達です。ただし、相手方の所在が判明していて、相手方が郵便物を受領しない場合には、この公示通達を利用することはできません。公示通達をすると、簡易裁判所の掲示板へ掲示され、あわせて区役所掲示板に掲示され、区役所の掲示から2週間経過したときに「公示通達」の効力が生じるというものです。

 

今回の事件は、海外に住民票を移した納税者に対して東京都は滞納税の取立てを公示通達し、その人の国内の預金口座の差押えを行いました。東京地裁では、公示通達を行う前に納税者が主張する方法(転出届に記載された携帯電話番号への電話)などによる調査を行うことは通常必要とされる調査であったとまで認められないとし、督促状の送付及び財産差押えは適法だとしたものです。

 

東京高裁では地裁判決を覆し、督促状などは公示通達の要件を欠く無効なものであるとし、預金の差押処分を取消しました。高裁の判決の注目点は、東京都が納税者の日本国内の旧住所地宛に送付した納税通知書が返送されなかったにもかかわらず、その1か月半後に、督促状を旧住所に送付することなく公示通達を行った点です。高裁は、海外への転出直前の住所地に発送した書類が返送されなかった場合には、転出直前の住所地が海外への転出届出を提出した者の居所であり、書類が居所に送達されたと認めることができるという判断をしたのです。

 

また、納税者の旧住所地宛に送付した納税通知書は返送されることがなかったことから、東京都は旧住所地が納税者の居所であることを認識できたはずであって、納税通知書の発想から1か月半後に、旧住所地宛に督促状を発送し返送がされないかを確認することなく、納税者の居所が明らかでなくなったと判断したのは誤りであり、東京都が行った公示通達による本件督促は「居所などが明らかでない場合」の要件を欠いた無効なものであるから、本件督促を前提とする差押処分は違法であると判断したとしています。これは最高裁に上告しても門前払いになるでしょう。

 

しかし、この高裁の判断はとても重要です。今後、海外脱出組は後を絶たないでしょう。特に、超富裕層の海外転出者は増えるはずです。海外脱出組も、脱出直前の住民票があった所に郵便物が届くようにしておけば、居所などが明らかでない場合」に該当せず、知らない間に財産が差押えられたり、処分されないことになりました。しかし、税務当局は海外に既に居住する者に、今後どうやって連絡をつけるのかは疑問が残るところです。

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