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英会話スクールのレッスン代金解約返金について|Atlasマンツーマン英会話

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全国で起きている英会話スクールのトラブルを中川勝行弁護士がアドバイス

Q8.英会話スクールのレッスン代金解約返金について

特定継続的役務契約に基づく英会話スクール等の解約返金は、理由がいかなるものでも行われるのでしょうか?

 

例えば、スクール内容に納得がいかない、通えなくなったなどの理由ではなく、スクール側にまったく落ち度がなかったのに、何度連絡をしても一方的に連絡がつかなくなり、その後に返金依頼の連絡だけあった場合、生徒側もスクールに落ち度はないと認めているとして、返金は有効になるのでしょうか?裁判になった場合、どうなのか教えていただけますか?

 

また、スクール側には落ち度がないと判断される証拠としては、どのようなものが必要になりますか?クーリングオフ期間を過ぎていた場合でお願いします。レッスン代金を前金した場合とポイント購入で残ポイントがある場合で、結果に違いがある際は、そちらについても教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

A8.中川弁護士の回答:

特定継続的役務契約の中途解約(特定商取引法49条)は、理由に関係なく、無条件でできますので、どのような理由による場合でも、同条により計算して返金すべきものがあれば、返金に応じなければなりません。

 

「スクール代を前金した場合とポイント購入で残ポイントがある場合で、結果に違いがある際は、そちらについても教えていただけると助かります。」とのことですが、前金とした場合と、ポイント購入した場合とで、契約残額の計算に違いがあれば、それにより契約残額を計算することになる、ということくらいでしょうか。

 

 

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