自己啓発の為に英会話教室で1年間の契約をしました。年間で約23万強支払済です。しかし、勤務先の人手不足から仕事が忙しくなり、通えなくなってしまい、中途解約を申し出ました。未消化の授業回数は全40回中半分ほどあります。
初めに解約できるか連絡したところ、返金はしないけれども解約はできるとのことで、半分近く未消化分があるのにおかしいと主張したら、翌日連絡があり、解約は1ヶ月前の通知が規定されているので、向こう1ヶ月分は消化したものとされ、残りのレッスン数×単価から1ヶ月分を引き、解約手数料5万円を差し引き、1万円ほど返金するといわれました。
レッスン残数に対し、あまりに少ないのでネットで類似例を調べたところ、特定商取引法の存在を知り、英会話教室に再度電話し、解約手数料は5万ではなく未消化残高に対して20/100ではないか?と伝えたところ、契約書にも書いてあるし署名もしている。訴訟を起こすなら起こせば良い。と、かなり感じの悪い対応をされました。
契約書に署名してしまったら、必ず契約書に従わなければならないのでしょうか。
そもそも、入会の際に契約をしたところ、その件について充分な説明も受けていませんでした。また、当初は返金しないと言っていたのに、こちらでおかしいと伝えたら金額を掲示してきたことも不信感を抱きました。
また、こちらの英会話教室は、入会当初から、レッスンを休む際の説明についての説明も曖昧で、24時間前に連絡すれば振替日を決めれば休めると聞いていたのに24時間前に連絡しても伝え方がおかしかったと消化扱いされるなど、説明不足なことは多々ありました。
大手ではなく、小さな英会話教室です。
この件に関して、特定商取引法に基づく返金を受けることはできますでしょうか?
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